総合支援法について
総合支援法には、身体障害者障害程度等級(詳細は後述)のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器などの補装具の費用が支給される制度があります。
補聴器支給までの流れ
ステップ1 身体障害者手帳の取得
「福祉課窓口」に相談
お住まいの市区町村の市役所内「福祉課窓口」に相談する。
「手帳交付意見書」の交付
指定の耳鼻咽喉科医の診療・検査を受け、「手帳交付の意見書」を交付してもらう。
「身体障害者手帳」の交付申請
「手帳交付の意見書」「申請書」など所定の書類を福祉課窓口に提出し、身体障害者手帳の交付申請を行う。
「身体障害者手帳」の交付
障害の程度に応じた等級の身体障害者手帳が交付される。
ステップ2 補聴器の支給
「補聴器支給の意見書」の交付
指定の耳鼻咽喉科医に「補聴器支給の意見書」を交付してもらう。
「見積書」の作成依頼
総合支援法取扱の補聴器販売店に「見積書」の作成を依頼する。
補聴器支給申請
下記の書類を「身体障害者手帳」と一緒に福祉課窓口へ提出し、補聴器支給申請を行う。
・申請書(市区町村の福祉課窓口)
・補聴器支給の意見書(指定病院の判定医)
・見積書(総合支援法取扱の補聴器販売店)
「補装具(補聴器)費支給券」
補聴器支給の適否について判定後、「補装具(補聴器)費支給券」が郵送されてくる。
補聴器の受取
「補装具(補聴器)費支給券」と印鑑を指定の補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る。
※詳しくはスタッフまでご相談ください。