総合支援法について

総合支援法には、身体障害者障害程度等級(詳細は後述)のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器などの舗装具の費用が支給される制度があります。

補聴器支給までの流れ

ステップ1 身体障害者手帳の取得

「福祉課窓口」に相談

お住まいの市区町村の市役所内「福祉課窓口」に相談する。

「手帳交付意見書」の交付

指定の耳鼻咽頭科医の診療・検査を受け、「手帳交付の意見書」を交付してもらう。

「身体障害者手帳」の交付申請

「手帳交付の意見書」「申請書」など所定の書類を福祉課窓口に提出し、身体障害者手帳の交付申請を行う。

「身体障害者手帳」の交付

障害の程度に応じた等級の身体障害者手帳が交付される。

ステップ2 補聴器の支給

「補聴器支給の意見書」の交付

指定の耳鼻咽頭科医に「補聴器支給の意見書」を交付してもらう。

「見積書」の作成依頼

総合支援法取扱の補聴器販売店に「見積書」の作成を依頼する。

補聴器支給申請

下記の書類を「身体障害者手帳」と一緒に福祉課窓口へ提出し、補聴器支給申請を行う。 ・申請書(市区町村の福祉課窓口)
・補聴器支給の意見書(指定病院の判定医)
・見積書(総合支援法取扱の補聴器販売店)

「補装具(補聴器)費支給券」

補聴器支給の適否について判定後、「補装具(補聴器)費支給券」が郵送されてくる。

補聴器の受取

「補装具(補聴器)費支給券」と印鑑を指定の補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る。

障碍者手帳


※詳しくはスタッフまでご相談ください。